道からのお知らせ
北海道宿泊税条例について
掲載号:2025年3月号
広報紙「ほっかいどう」令和7年1月号に掲載した「観光振興を目的とした新税(宿泊税)の条例案」については、令和6年第4回北海道議会定例会において、一部修正の上、令和6年12月12日に可決されました。
【新税の枠組み】

【修正の内容】
「北海道宿泊税条例」に次の内容が追加されました
宿泊料金に対する割合により市町村宿泊税を課す市町村(いわゆる定率制)であって、当該市町村が道に対し、道が徴収すべき宿泊税の額に相当する額を交付する場合は、この条例の規定を適用しない(道税を課税しない)
道庁観光振興課
TEL.011-206-6896
宿泊税に関する最新の情報及び宿泊税へのご意見はこちら:
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/191976.html